介護保険の仕組み
2018.02.14
介護保険サービスの利用をするには
介護保険証を持っているだけでは利用不可
健康保険制度においては、保険料を納めるとすぐに健康保険証が発行され、それを持って医療機関にいけば、定められた負担割合で医療を受けることができます。
それに引き換え介護保険証というのは、持っているからといって、すぐに介護保険サービスを利用できるようにはなっていません。
介護保険サービスを受ける必要があるかどうかや、受けるとしたらどの程度のレベルで受けられるようにするかなどを審査してからでないと、サービスの利用はできない仕組みになっているためです。
利用したいと考えたときには、まず地域にある包括支援センターに相談に行くのがおすすめです。
ここには介護支援専門員や保健師資格を持った人たちがいて、話を聞いてくれます。
介護保険サービスを受けたいと考えている本人や、家族からの話を聞き、介護保険認定の対象となる条件が何かあれば、役所の介護保険窓口へ行くようにアドバイスしてくれます。
残念ながら介護保険サービスを利用できる条件が何もない時には、役所に申請に行ってもダメだと、はっきり教えてくれるでしょう。
認定を受けられたら
認知症その他の理由により、介護保険の利用が必要だとして認定されると、認定された要介護度はいくらかということと、サービス利用の負担割合を示した保険証が届きます。
要介護度に応じて、介護保険サービスの利用点数には違いが設けられていますし、収入によってサービス利用時の自己負担割合も1割~3割と変わってきます。
介護保険サービスでよく知られているのが、通所介護施設、通称デイサービスですが、行きたいときにどこにでも行けるわけではありません。
施設に対し、利用したい旨の申請を、ケアマネジャーを通して行い、施設担当者と面談をし、利用するにあたっての説明を聞きます。
それに同意し、契約書に署名、捺印をするなどして、ようやく利用できる仕組みになっています。
介護サービスを少ない負担割合で利用できるのは、多くの人が介護保険料を納めているからこそで、そのおかげで利用できると考えると、さまざまな手続きが必要なのもうなずけます。