給食委託の消費税軽減税率について
2021.08.23
消費税は数年に1回見直しが行われ、2019年には、もともと8%だった消費税率が10%に引き上げられました。
そのような中、特定の品目を対象として税率が据え置きになることがあり、この制度は消費税軽減税率と呼ばれています。
こちらでは、給食委託と消費税軽減税率についてご紹介しています。
消費税軽減税率ってどんな制度?
消費税軽減税率とは、消費税が引き上げられる際に、特定の品目の消費税率が据え置きになる制度です。
この制度は、増税に伴う消費者の経済的負担を軽減する目的で導入されたもので、酒類を除く一般食品やテイクアウトの食事、食事の出前、有料老人ホームなどでの食事の提供などが対象となっています。
ちょっとややこしいのですが、「店内飲食の場合では消費税軽減税率が適用されず、テイクアウトなどの持ち帰り食品では適用される」と考えておくと、混乱を避けられるでしょう。
給食委託も消費税軽減税率の対象になるの?
上記でも触れましたが、有料老人ホームなどでの食事の提供を行う給食委託の場合では、消費税軽減税率が適用されます。
これもまた、少々ややこしいのですが、給食サービスを提供する事業者に対しては10%の消費税がかかり、有料老人ホームの設置者に対しては8%の消費税(消費税軽減税率の対象)という違いがあります。
つまり、給食サービスを提供する業者の場合では、すべての材料費や調理などの役務に対して10%の消費税が課されるということですね。
一方、老人ホームの設置者の場合では、飲食料品の提供を入居に行うだけですので、消費税は8%に据え置きになるのです。
ただし、この場合では1食640円以下、1日1,920円以下という条件付きですので、消費税軽減税率の適用を受けたい場合には、これらの金額を越えない工夫が必要になります。
学校給食も消費税軽減税率が適用される?
「学校給食についても消費税軽減税率が適用されるのか」という点、こちらも気になりますよね。
学校給食の場合では、児童すべてに供給される給食に対しては消費税軽減税率が適用され、そうでない給食は消費税軽減税率の対象外となっています。
また、特殊な例として挙げられるのは、「アレルギーなどの事情で給食の供給を受けられなかった」などですが、この場合では、たとえすべての児童に対して給食を供給できなかったとしても、消費税軽減税率の対象となります。
ただし、配膳や調理を伴うケータリングの場合では、給食という名目ではあっても消費税軽減税率の対象外となるため注意が必要です。
今回は、給食委託と消費税軽減税率についてのお話でした。
消費税軽減税率は、増税による消費者の経済的負担の軽減を目的として導入された制度です。
しかし、すべての給食に対して適用されるわけではなく、有料老人ホームなどの場合でも、1食あたりまたは1日の上限を超える場合では、消費税軽減税率の対象にならないことがありますので、十分な注意が必要でしょう。