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初めてでも安心!要介護認定の申請から認定までを解説

2026.02.17

介護が必要になったとき、まず知っておきたいのが「要介護認定」の仕組みです。
認定を受けることで、介護保険サービスを1〜3割の自己負担で利用できるようになります。
しかし、「どこに申請すればいいの?」「どんな調査を受けるの?」など、初めての方には分からないことばかり。
本記事では、要介護認定の申請方法から認定結果が届くまでの流れ、そして認定後の注意点まで、分かりやすく解説していきます。

 

 

 

要介護認定とは?8つの区分と判定基準

要介護認定とは、介護保険サービスを利用するために必要な手続きのこと。
対象者がどの程度の介護を必要としているかを、全国一律の基準で客観的に判定します。
判定結果は「要支援1・2」「要介護1〜5」「自立(非該当)」の8つの区分に分類されます。
要支援は、日常生活の基本動作はほぼ自分でできるものの、掃除などの家事に多少の支援が必要な状態。
一方、要介護は日常生活における基本的な動作に介護が必要な状態を指します。
数字が大きくなるほど、より多くの介護が必要ということ。
判定の基準となるのが「要介護認定等基準時間」です。
これは介護にかかる手間や労力を時間に換算したもので、例えば要介護1は「32分以上50分未満」、要介護2は「50分以上70分未満」となっています。
ただし、この時間は実際の介護時間ではなく、あくまで客観的な評価のための指標。
身体機能だけでなく、認知症の症状がある場合は「認知症加算」として時間が追加されます。
興味深いのは、病気の重さと要介護度が必ずしも比例しないという点です。
身体は元気でも、認知症による徘徊などで目が離せない場合、要介護度が高くなることも。
要介護認定を受けると、区分に応じて1か月あたりの支給限度額が決まります。
限度額の範囲内であれば、1〜3割の自己負担で様々な介護サービスが利用可能に。
在宅での訪問介護やデイサービス、必要であれば施設への入居も選択肢となります。

 

 

申請から認定結果が届くまでの4つのステップ

要介護認定の申請は、住民票がある市区町村の介護保険担当窓口で行います。
本人または家族が申請できますが、遠方に住んでいる場合は地域包括支援センターや居宅介護支援事業者に代行してもらうことも可能。
申請に必要な書類は「要介護認定申請書」と「介護保険被保険者証」の2点が基本です。
申請書は市区町村の窓口で配布されているほか、ホームページからダウンロードもできます。
40歳〜64歳の第2号被保険者の方は、医療保険の加入状況が分かる書類(資格確認書など)も必要。
最近ではマイナポータルを利用したオンライン申請も可能になっており、24時間365日申請できる自治体も増えています。
申請が受理されると、市区町村の職員や委託されたケアマネジャーが自宅や入院先を訪問し、認定調査を実施。
調査内容は全国共通の74項目で、身体機能、生活機能、認知機能、精神・行動障害、社会生活への適応などについて聞き取ります。
所要時間は30分〜1時間程度。
この調査が判定の重要な材料となるため、日頃の状態を正確に伝えることが大切です。
認定調査と並行して、市区町村が主治医に意見書の作成を依頼します。
かかりつけ医がいない場合は、市区町村が指定した医師の診察を受けることになります。
認定調査の結果と主治医意見書をもとに、コンピュータによる一次判定が実施されます。
その後、保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」が二次判定を実施。
一次判定の結果と主治医意見書、調査時の特記事項などを総合的に勘案して、最終的な要介護度を決定します。
認定結果は、申請から原則30日以内に郵送で通知。
新しい介護保険被保険者証には、認定された要介護度と有効期間が記載されています。

 

 

認定後に知っておきたい更新と区分変更の手続き

要介護認定には有効期間が設けられており、自動更新ではありません。
新規申請の場合は原則6か月、更新申請の場合は原則12か月が有効期間となります。
ただし、介護認定審査会の判断により、3か月〜最大48か月の間で調整されることがあります。
末期がんなど進行性の病気で状態が変化しやすい場合は短縮され、状態が安定している場合は延長される仕組みとなり有効期間満了の約60日前に、市区町村から更新申請の案内が届きます。
引き続き介護サービスを利用したい場合は、有効期間満了日までに必ず更新申請を行いましょう。
更新手続きを忘れると、介護保険の給付が受けられなくなり、サービス利用料が全額自己負担になってしまいます。
さらに、期間が過ぎてしまうと新規申請からやり直しとなり、認定までの約30日間は「見込み期間」として暫定的にサービスを利用することになります。
担当のケアマネジャーがいる場合は、更新時期を把握してくれているので、普段から連絡を密に取っておくと安心です。
有効期間の途中でも、心身の状態が大きく変化した場合は「区分変更申請」が可能です。
例えば、骨折により状態が悪化した、リハビリで状態が改善したなど、前回の調査時より明らかに介護の必要度が変わった場合に申請できます。
区分変更申請の手続きは、新規申請や更新申請と同様の流れ。
再度、認定調査を受けることになります。
ただし、区分変更を申請しても希望通りの認定が出る保証はなく、前回と同じ要介護度、あるいは軽い認定が出る場合もあることは知っておきたいポイント。
認定結果に納得できない場合は、結果を知った日から60日以内であれば、都道府県の介護保険審査会に不服申し立てができます。
まずは市区町村の窓口や担当ケアマネジャーに相談し、区分変更申請を検討するのも一つの方法です。

 

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要介護認定は、介護保険サービスを利用するための大切な第一歩。
申請から認定まで約30日かかるため、介護が必要になりそうだと感じたら早めに動き出すことが重要です。
また、認定後も定期的な更新が必要であることを忘れずに。
分からないことがあれば、市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターに気軽に相談してみましょう。
適切な介護サービスを利用することで、本人も家族も安心して生活を送ることができます。

 

 

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