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特定給食施設とは?

2021.01.26


特定給食施設という言葉はあまり聞き慣れないかもしれません。

普段学校で食べている給食と何か違うのか?何か特有の決め事があるのか?明確に知っている人はなかなかいないでしょうが、知っていることによって給食施設での栄養管理の違いわかってくるので、さらっとでも把握しておくと良いでしょう。

給食委託

 

特定給食施設とは何か

厚生労働省が定めている、栄養管理が必要な特定の人に対して、継続して1100食以上または1250食以上の食事を出す施設について、特定給食施設と呼んでいます。

特定給食施設は、学校・病院・老人介護施設・事業所や寄宿舎が主に対象です。
特定給食施設としては施設運営を行う時は、1ヶ月以内に開始する旨の届出を管轄している保健所に提出しなくてはいけません。
休止や廃止、変更についても1ヶ月以内に保健所に届出を行う人が必要になります。

申請書は市区町村の公式ホームページでダウンロードすることができますし、もしも難しいと感じるのであれば直接保健所でも書くことは可能です。
国民の健康を維持するために作られた健康増進法が原則となっているので、国民は食事を通して生涯の健康を保つために努めていかなくてはいけないという考えから施設は指定されています。
そのため、特定給食施設は国民の栄養改善に大きな役割を占めていると考えましょう。

 

栄養士を配置しなくてはいけない?

特定給食施設なので、特定の栄養管理を必要としている人たちに食事を提供することを考えると、管理栄養士の配置が必要?と疑問に感じます。
実際は、管理栄養士の配置が必須となっている特定給食施設はありますが、もれなく配置しなくてはいけないということではないです。
管理栄養士の配置が必要な場合とそうじゃない場合の違いをよく理解しておきましょう。

 

・管理栄養士が必要な場合

管理栄養士が必要な場合は、まず厚生労働省で定められていて、都道府県知事がしている場合は配置しなくてはいけません。
どんな風に指定されるのか?という点ですが、健康増進方式施行規則第7状により示されています。
一号施設、二号施設と分かれていますが、どちらも管理栄養士の配置が必要です。

 

一号施設とは
病院や介護老人保健施設のことを指していて、病院であれば許可病床数300以上、介護老人保健施設であれば、入所定員300人以上の規模です。
これらの施設にて、継続的に1300食以上または1750食以上提供する場合には管理栄養士の配置が必要です。

 

二号施設とは
一号施設以外の養護施設や更生施設、老人ホーム、乳児院等の各種施設にて、継続的に1500食以上または11,500食以上提供する場合には管栄養士が必要です。
このように合計の食事提供数によって管理栄養士の配置が変わってくるので、よく理解しておきましょう。

 

・管理栄養士が不要な場合

管理栄養士の配置が必要な条件以下の場合は、基本的に栄養士のみでもOKとされています。
ですが、必要不必要どちらにしても、栄養管理や食育の観点から見て、管理栄養士もしくはは栄養士が常駐していることが望ましいです。
特定給食施設の本来の目的として、食事を通した栄養管理と健康に対する意識の改善を目指しているので、専門的な知識を持つ人が配置されている施設の方がより安全というのは言うまでもありません。
そのため、特定給食施設の場合は、全員が管理栄養士ではないにしても1人~2人は配置されていることが普通です。

 

特定給食施設の届出について

特定給食施設として、開始をする際に届出が必要なことは前出しましたが、そのほかにも定期的に報告をしなくてはいけないことがあります。

まず、食事の提供は自社で請け負っているのか、それとも給食委託会社に対応を依頼しているのかです。
給食委託会社に依頼しているのであれば、なんという会社なのか契約書はあるのか、委託内容はどこまでなのかなどを記載します。
給食委託会社によっても、きちんと管理栄養士を配置してくれているところもあれば、栄養士はいるけど管理栄養士は今出払っているので運営側で用意してくださいなどと言われることもあるので、その点は注意が必要です。
そして、食事提供の時間、適温の食事提供をしているのか、11日平均の金額を記載します。

食事提供の際には、管理栄養士・調理師・栄養士・調理従事者がそれぞれ何人対応しているのかも届出に関しては非常に重要な部分です。
施設側からも数名いるのか、それとも全て給食委託会社で対応しているのかによって人数配分が確認されるので記載は必要になります。

入居者の健康状態を施設側が把握しているのか、把握しているのであればどの程度までなのかなど、非常に細かく分割されているので、市区町村にてきちんと現状を確認しなくてはいけません。
もちろん、適当につけることはできませんし、状況によっては特定給食施設から外れることもあるので、まずは毎月必要な届出として理解しておいてください。
それぞれの施設によって、必要な項目は変わってきますし、病院や学校、老人ホームでは知り得る情報も違います。
こうした違いはありながらも、きちんと状況を把握してもらうために届出は必ず提出しましょう。

 

特定給食施設は細かな基準はあるも健康管理には不可欠な施設

特定給食施設というあまり聞き慣れない言葉ですが、実際には身近な施設のことだと考えていただければ良いかと思います。
健康管理、栄養管理が必要な人たちの健康を増進させるために必要不可欠な施設のことです。
ですので、状況によっては管理栄養士を配置しなくてはいけないことも多いので、きちんと対応する必要があります。
定期的な報告も大事になるため、細やかな対応が重要です。

 

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