成年後見制度の概要について②
2015.04.13
今回は、「後見人」「保佐人」「補助人」の具体的な役割と権限について、ご説明させて頂きます。
どの様な役割?
「後見人」「保佐人」「補助人」の役割は「成年後見制度」対象者の、生命、身体、自由、財産等の権利を擁護する事です。
具体的な役割として、財産管理、身上監護を行い。それらを行う上で必要な、代理権、同意権、取消権が与えられています。
財産管理
①預貯金の管理(出金、入金、口座開設、解約等)
②年金や不動産収入の管理(アパートとか駐車場の契約、解約等)
③遺産分割
身上監護
①病院への支払、入院契約等
②介護保険の利用、選択、契約の締結
③本人の居住に関する契約や費用の支払い
代理権
本人に代わって契約などの行為を「後見人」等がする権限をいいます。「後見人」等がした行為は、本人がした行為として扱われます。
「後見人」はすべての決定に対して代理権を持ち、「保佐人」「補助人」は決められた範囲での代理権をもちます。
同意権
本人の行為に「後見人」等が同意することにより、法律的に効果が認められ、同意なしの契約は取り消すことができます。
「後見人」は本人の意向を伺わなくても「同意権」を行使できます。「保佐人」「補助人」は本人の同意を確認して決定していきます。
取消権
取消権を行使した場合は、はじめからその契約が無効であったとみなされます。遡ってなんと25年前までの契約に有効です。その契約によって利益を受けている場合は利益を受けている限度において返還の義務を負います。
- 現物は返還、損傷していても返還②賃金等、形を変えて残っているものは返還③浪費・消費したものは返還不要
取消権対象除外品として、日用品の購入、日常生活に関する行為 食料品・衣料品・光熱費などがあります。
「後見人」すべての行為への取り消し権をもち、「保佐人」は決められた範囲での取消権を持ち、「補助人」には取り消し権はありません。
どの様な時に有効?
認知症の為、悪質な消費者被害にあっている。
→ 後見人・保佐人に持つ取消権で契約破棄・財産の返還が可能
独居や老々世帯で、認知症が進行し財産管理が出来ず生活が破綻している
→ 後見人による財産管理・身上監護で生活を再建
知的・精神障碍者の子どもを養っている親の死後の生活
→ 子供に後見制度を活用して親なき後の生活を支える
重度認知症で独居者の施設入所手続き
→ 後見人・保佐人・補助人の代理権・同意権によって施設入所契約が出来る。
入所後は、本人の収入から利用料の支払い・管理などを行って、施設生活を継続させる
詳細は大幅に割愛しましたが、本当にざっくりとした「成年後見制度」の概要をご紹介させて頂きました。この様な制度があるという事だけでも、わかって頂いければ幸いです。身近な人で上記の具体例に挙げた様な方がおられたら、「成年後見制度」の利用も検討してみて下さい。
「成年後見制度」が出来るまでは、「禁治産」「準禁治産」という制度で代理権が行使されていました。
この制度では、判断能力が衰えてしまった方は、財産を治める事を禁止された人(禁治産者)として扱われて、意思はまったく汲み取られず、戸籍にその形跡が残ってしまうなど、大変差別的な意味合いをもっていました。人権に配慮し本人の意思も最大限尊重された内容に変更された事も大きな特徴のひとつです。
他にも、判断能力が低下する前に代理人を決めておく「任意後見制度」や、金融機関と提携した「後見制度支援信託」などがあります。
制度を利用する際には、家庭裁判所に申し立てを行う必要がありますので、具体的には、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門士に相談をして下さい。また高齢者に関しては、お近くの地域包括支援センターでも相談を承っております。