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成年後見制度の概要について①

2015.03.26


成年後見制度とは?   「成年後見制度」という言葉はご存知でしょうか?制度が出来てから10年以上が経過しているので、聞いた事がある方もおられると思います。でも直接関わりがなければ、制度の名前からではイメージのつきにくいのでは無いでしょうか?ざっくりと「成年後見制度」について、ご紹介をさせてもらいます。   介護保険制度の両輪として   制度が出来たのは平成12年、介護保険制度と同じ年に制定をされました。今では当たり前になっている介護保険制度も、導入前には非常に混乱があり知る人ぞ知る制度でした。その介護保険制度の両輪として機能して、補うべき事を期待されていましたが、介護保険制度に比べて認知度が低いのは対象者が少ないからです。   対象者は?   介護保険の対象者が「65歳以上の高齢者」と、「40歳以上の特定疾病罹患者」としている事に対して、 成年後見人制度の対象者は「精神障害」「認知症」「知的障害」などにより、判断能力が低下している方が対象になっています。 ここでいう判断能力とは「事理弁識能力」の事をいいます。   事理弁識能力とは?   ・自分の行った事によって、どんな影響を与えるのか、どのような結果になるのかを測れる能力。 ・自分の行為に責任をとれる能力。 ・自分の意思を有効に表せられる能力。 などの能力を表します。   これらが不十分な為に法律行為の決定が困難な人に対して、代理人をつけて意思決定や法定事務を行う制度が「成年後見制度」です。   代理人とは?   「後見人」「保佐人」「補助人」という3段階に分かれて、意思決定される人の「事理弁識能力」の度合いに応じて、名称と役割が変わります。「後見人」が、最も権限が大きく、ほぼ本人の全ての決定を代理出来ます。「保佐人」⇒「補助人」と与えられている権限が軽くなります。 「事理弁識能力」の度合いは、専門医によって鑑定されて、その鑑定結果により家庭裁判所で「後見」「保佐」「補助」相当が判断されます。   「後見人」「保佐人」「補助人」になれるのは?   後見人になれない「欠格事由」にあてはまない人であればなれます。 後見人になれない「欠格事由」とは 「未成年者」「後見人資格を取り消された人」「破産者」「対象の方に対して訴訟をした事がある人と、その親族」「行方がわからない人」です。   7割が「親族」で、「弁護士」「司法書士」「社会福祉士」などの専門職、行政などが行う養成講座を受けた「市民後見人」などの方が多いです。   これらの後見資格を持つ人達の中から、家庭裁判所が適正を判断して選任を行います。特に親族の場合は「利益相反関係」が無いかを重要視します。「利益相反関係」とは、財産管理が代理人自身の利益となる関係の事を言います。立場を悪用して不当な財産の乗っ取りなどが行われない様に、慎重に判断が下されます。   「後見人」「保佐人」「補助人」の具体的な役割については次回お伝えさせて頂きます。        
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