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2015年4月介護保険制度改訂

2014.12.16


「2015年4月介護保険制度改訂」   来年は介護保険大改定の年 介護保険制度は実用的な運用と拠出管理の為に、3年ごとに改訂が行われます。2015年4月は第5回目の大幅な改定の年に該当しており介護業界内外問わずにその内容が注目をされています。 介護保険制度が始まった2000年の給付に関する総費用は約3.6兆円でしたが、2013年度には約9.4兆円へと膨れ上がりました。これから更に高齢化が進んでいく中で、現行のままでは財源が立ち行かなくなり、制度自体が破綻する可能性も現実的に考えられます。厳しく給付管理を要する事から、マイナス3%改定と一部厳しく削減されている内容となっています。具体的には審議中の内容もまだありますが、決定している大枠の内容について紹介します。 【改定①】一定以上収入のある世帯は自己負担2割へと引き上げ。 2015年8月施行 介護保険法成立以来、本人の支払は1割の自己負担でしたが、一定以上収入のある人には2割負担が導入されます。「単身で年収280万円以上、夫婦で年収359万円以上」の世帯は自己負担が引き上げられます。 2割負担といえば単純に考えれば、これまで1万円だった支払いが、2万円へと倍額になるという事ですが、4万4400円以上となると「高額介護サービス費」制度適用になります。介護サービスが本当に必要で利用の多い方には、そこまで大きな増額にはなりません。これまで介護サービス利用の少なかった方ほど、一気に支払が倍になり影響が大きくなります。この負担増の対象となる方は、介護保険に加入している高齢者全体の上位所得者約2割にあたると言われています。 月額で25万円以上の収入があれば現役世帯なみの収入があり裕福だろうという事でしょうが、境界すれすれの世帯では厳しくなってくる方もおられると思われます。 【改定②】一定以上資産のある方への特養補助打ち切り。 2015年8月施行 特別養護老人ホームはお金がない人でも、行政からの様々な補助によって、入所が出来る施設です。年間所得に応じて4段階の支払い基準が設けられて収入が低いほど利用料が安くなります。一番基本料金が安いのが「低所得者」という基準でしたが、今回はその「低所得者」という仕分けにメスが入りました。 年金が少なく「住民税非課税」なみ収入しかない世帯を「低所得者」とみなしていましたが、実は多額の資産や預貯金をもっている方もおられました。また遺族年金などがあり実際は収入があるのに、課税対象にならない為「低所得者」の基準に入っている方もおられます。また配偶者に十分な収入があり世帯収入は十分であっても、「世帯分離」という手法で、「低所得者」基準にすべり込むといった抜け穴もありました。 そうした「低所得者」の基準への適正化として、「預貯金が単身で1000万円以上、夫婦で2000万円以上ある方」「世帯分離に関わらず、配偶者に住民税の課税所得がある方」に対して、「補足給付」が打ち切られます。 「補足給付」とは部屋代などを更に安くする補助の事です。まず隠し持っているお金を使い切ってから、補助をしていくという事です。 【改定③】 特養入居基準を要介護度3以上に変更。   2015年4月施行 これまで要介護1以上であれば入所申し込みが可能であった特養の入所基準が要介護3以上となります。特養の最大のメリットは所得によって入居料の減額があり所得が低くても入れる事です。介護度によって特養を選択するよりも、経済的事情で選択が必要な方が多くおられます。その為約52万人が特養入所を待っている状態ですが、要介護2以下の約18万人の待機者が足切りとなります。数字の上で表面的に入所待機者を減らす事が ねらいとなっています。例外事項として、虐待が行われている場合や重度の認知症がある場合や、独居生活が困難な場合は要介護2以下の方でも、入所が可能となっています。 【改定④】要支援①②の「訪問介護サービス」「通所介護サービス」の、市町村の地域支援事業へ移管  2015年4月施行 要支援①②対処者への「訪問介護」「通所介護」が、国の負担で行っていた「介護保険事業」から市町村ごとに行う「地域支援事業」へと変わってサービスが提供されます。具体的にどの様なサービスが行われるは市町村ごとによってバラバラであり、直前にならないとわかりません。各サービス事業所もその行く末を戦々恐々として見守り、内容が明らかになる年度末あたりに大変な混乱が予想されます。またこれまで国で一律の基準で提供されていたサービスが、市町村ごとに任される事によって、大きな地域間格差が生まれてくる事が予想されます。市政が福祉施策をどれほど重視しているか、どの様な事業所や団体に任されるのかなど、サービスの質も大きく左右されてきます。更に、市の予算が無くなれば突然のサービス打ち切りも予想されます。 以上、大枠での改定内容を紹介しましたが、まだまだ具体的にはなっていない部分も多くあります。マイナス6%という大幅な削減を含んだ内容になるそうで、更に驚く様な削減があるかもしれません。まともな適正化になるのか?路頭に迷う高齢者が産まれる事が無いのか、非常に注視すべき内容です。また市町村へサービスが移管される部分については、介護保険制度の利用者・家族・関係する事業所などがきっちりと実情を伝えて行政に伝えていく事で、うまくいけば住んでいる地域の実情に合わせた地域密着のサービスが提供される可能性もあります。質の高いサービス実現の為に、皆様で実用的な制度改善を進めていってはどうでしょうか。
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